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制定:令和3年1月14日
施行:令和3年1月21日

 

総代会は、東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会規約(平成十五年)第39条及び第67条の規定に基づき、この規則を制定する。
東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会選挙規則(平成十六年)の全部を改正する。

 

目次
第1章総則
第2章選挙管理委員会
第3章宿舎委員長選挙
第1節総則
第2節選挙期日
第3節立候補
第4節選挙運動
第5節投票
第1款通則
第2款投票所における投票
第3款電子投票
第6節開票
第7節罰則
第4章全宿舎投票
附則

 

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、宿舎委員長選挙及び全宿舎投票について必要な事項を定めることにより、東京大学三鷹国際学生宿舎宿舎生会規約(以下「規約」という。)第2条の目的を達するために、宿舎生の相違が公明かつ適正に反映されることを確保し、もって宿舎生会の健全な運営と発展に寄与することを目的とする。
(選挙管理)
第2条 宿舎委員長選挙及び全宿舎投票は、選挙管理委員会が管理する。

 

第2章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会)
第3条 選挙管理委員会は、宿舎委員会の活動における民主主義及び自治の健全な発展のために、中立の立場から、公明かつ適正な選挙の実施を確保する。
(選挙管理委員会の所掌事務)
第4条 選挙管理委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一宿舎委員長選挙及び全宿舎投票の広報に関する事務
二宿舎委員長選挙及び全宿舎投票の投票に関する事務
三提出された全宿舎投票にはかる案及びその要旨、参考となるべき資料及びわかりやすい説明並びに当該案に対する賛成意見及び反対意見を掲載した全宿舎投票公報の作成四前三号に掲げるもののほか宿舎委員長選挙及び全宿舎投票の実施に関する事務
(構成)
第5条 選挙管理委員会は、選挙管理委員長一名及び選挙管理委員をもって構成する。ただし、選挙管理委員を置かないことを妨げない。
2選挙管理委員の定数は、選挙管理委員長の定めるところによる。
3次に掲げる者は、選挙管理委員長又は選挙管理委員となり、又はその業務を行うことができない。
一宿舎生でない者
二現に宿舎委員長選挙に立候補している者
三第39条又は第40条の規定により、第39条第1項第二号から第四号までの罰則処分を受けた者
4選挙管理委員長又は選挙管理委員は、次に掲げる場合には、その職を失う。
一宿舎生でなくなった場合
二宿舎委員長選挙に立候補した場合
三第39条又は第40条の規定により、第39条第1項第二号から第四号までの罰則処分を受けた者
5総代会は、選挙管理委員長又は選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、若しくは職務上の義務違反その他選挙管理委員長又は選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるときは、選挙管理委員長又は選挙管理委員を罷免することができる。
(選挙管理委員長)
第6条 選挙管理委員長は、総代会が任命する。ただし、前選挙管理委員長の推薦がある場合(前条第4項(第一号を除く。)又は第5項の規定により前選挙管理委員長がその職を失った場合を除く。)は、これを尊重しなければならない。
2選挙管理委員長は、選挙管理委員会を統括し、宿舎委員長選挙及び全宿舎投票に関する一切の責任を負う。
(選挙管理委員)
第7条 選挙管理委員は、選挙管理委員長が任命する。
2選挙管理委員は、選挙管理委員長を補佐し、宿舎委員長選挙及び全宿舎投票の円滑な運営を確保する。

 

第3章 宿舎委員長選挙
第1節総則
(選挙権)
第8条 宿舎生は、宿舎委員長を選挙する権利を有し、義務を負う。
(被選挙権)
第9条 宿舎生は、宿舎委員長の被選挙権を有する。
(宿舎生による選挙)
第10条 宿舎生でない者は、宿舎委員長選挙の選挙権及び被選挙権を有しない。
(被選挙権を有しない者)
第11条 次に掲げる者は、宿舎委員長の被選挙権を有しない。
一当選した場合、任期途中で宿舎生でなくなることが明らかである者
二第39条又は第40条の規定により、第39条第1項第二号から第四号までの罰則処分を受けた者
第2節選挙期日
(選挙期間の構成)
第12条 選挙期間は、立候補届の提出を行う「立候補期間」、宿舎委員長の候補者(以下「立候補者」という。)が選挙運動を行う「運動期間」及び選挙人が投票を行う「投票期間」から構成される。それぞれの期間は、重複してはならない。
2立候補期間、運動期間及び投票期間は、合理的な期間を確保しなければならない。
(期間の決定)
第13条 立候補期間、運動期間及び投票期間の設定は、選挙管理委員会が行う。
2選挙管理委員会は、立候補期間の開始までに、立候補期間、運動期間及び投票期間を公示する。ただし、公示は、投票日の十五日前までにするものとする。
(宿舎委員長失職と立候補期間開始)
第14条 選挙管理委員会は、宿舎委員長の任期満了による宿舎委員長選挙の投票を、その任期が終了する日の前十日以内に行うよう努めるものとする。
2選挙管理委員会は、規約第47条後段の規定による宿舎委員長選挙の投票を、宿舎委員長が職務不能となり、又は宿舎委員長が欠けた日から三十日以内にうよう努めるものとする。
第3節立候補
(立候補届)
第15条 立候補者となろうとする者は、和文及び英文による立候補届及び一名以上の推薦者による推薦文を作成し、当該選挙の立候補期間として公示された期間内に、選挙管理委員会に届け出なければならない。
2前項に規定する立候補届及び推薦文の様式は、選挙管理委員会が定める。
3第1項の規定により当該選挙において届け出のあった者が次条の規定により当該選挙において立候補者となり、又は立候補者であることができない者であることを知ったときは、選挙管理委員会は、その届け出を却下しなければならない。
4立候補者は、選挙管理委員長が立候補の届け出を受理するときに立候補したものとみなす。
(被選挙権のない者の立候補の禁止)
第16条 第10条又は第11条の規定により被選挙権を有しない者は、立候補者となり、又は立候補者であることができない。
(立候補者に関する情報の公示)
第17条 選挙管理委員会は、立候補を受理した場合、運動期間の開始までに、立候補者の氏名並びに届け出た立候補届及び推薦文の内容を公示しなければならない。ただし、立候補届又は推薦文の内容が公序良俗に反し、又は明白な虚偽を含むときは、選挙管理委員会は、その旨及び理由を公示して、当該立候補届又は推薦文の一部又は全部を公示しないことができる。
第4節選挙運動
(運動期間)
第18条 立候補者又は選挙人は、当該選挙の運動期間の初日から末日の午後六時までの間、選挙運動を行うことができる。
(禁止行為)
第19条 何人も、宿舎委員長選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。
一戸別訪問をすること。
二立候補者、選挙人又は選挙管理委員会を威圧し、脅迫し又は買収すること。
三選挙期間外に選挙運動をすること。
四選挙人でない者に選挙運動を行わせること。
五選挙管理委員が指定した場所以外に選挙運動のために使用する文書図画を掲示する(電磁的方法による場合も含む。)こと。
六午後十時から翌日午前八時までの間に演説その他の大音量を発する選挙運動を行うこと。
七立候補者、推薦者その他の宿舎生を中傷すること。
八他の立候補者の選挙運動を妨害すること。
(宿舎委員会等の中立性)
第20条 宿舎生会の機関は、特定の立候補者を支援し、又は非難してはならない。
2宿舎委員長及び宿舎委員は、その業務上の地位を利用して選挙運動をし、又は業務中に選挙運動をしてはならない。
3選挙管理委員長及び選挙管理委員は、選挙運動をすることができない。
(選挙の広報)
第21条 選挙管理委員会は、宿舎委員長選挙の方法その他全宿舎投票の手続きに関し必要と認める事項を周知しなければならない。
第5節投票
第1款通則

(選挙の方法)
第22条 宿舎委員長選挙は、投票により行う。
2投票は、各選挙につき、一人一票に限る。
(秘密投票)
第23条 宿舎生会の役員は、その業務上の地位を利用して、特定の選挙人の投票を知り、又は第三者に知らせてはならない。
2何人も、選挙人の投票した内容について陳述する義務はない。
(信任投票)
第24条 立候補者が一人である場合は、信任投票を行う。
(投票方法)
第25条 投票の方法は、第26条から第29条までに定める投票所における投票又は第30条及び第31条に定める電子投票とする。
2選挙管理委員会は、投票方法を広く周知するよう努めなければならない。
第2款投票所における投票
(投票所)
第26条 投票所における投票を行う場合は、選挙管理委員会は、投票所を、三鷹国際学生宿舎(以下「宿舎」という。)内の公開の場所に設ける。
2選挙管理委員会は、投票所を設置する場所を、投票期間の初日までに公示しなければならない。
(投票時間)
第27条 投票所は、午前十時に開き、午後九時に閉じる。ただし、選挙管理委員会が必要と認める場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻又は閉じる時刻を二時間の範囲内において繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(投票の監査)
第28条 各投票所には、常時二名以上の選挙管理委員が立ち会わなければならない。ただし、立ち会うべき選挙管理委員は、立候補者でない宿舎生の中から、本人の承諾を得て選任された投票立会人に代えることができる。
(投票箱の管理)
第29条 投票日が二日以上である場合は、投票所が閉じた後は、投票箱は宿舎事務室において保管するものとする。
第3款電子投票
(電子投票所)
第30条 電子投票を行う場合は、選挙管理委員会は、インターネット上に、選挙人の全員がアクセスできる電子投票所を作成する。
2選挙管理委員会は、URLその他の電子投票所にアクセスするための情報を、投票期間の初日までに公示しなければならない。
(電子投票の手続き)

第31条 電子投票システムの指定その他の電子投票に関する手続きは、選挙管理委員会が定める。
第6節開票
(開票)
第32条 投票所における投票の開票は、宿舎内の公開の場所で行う。
2電子投票の開票は、選挙管理委員会が定める方法により行う。
3開票を行うときは、選挙管理委員長若しくは選挙管理委員又は立候補者でない宿舎生及び宿舎事務室の事務員が立ち会わなければならない。
(無効票)
第33条 投票所における投票について、次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
一所定の投票用紙を用いないもの
二二名以上の候補者の欄に○の記号を記載したもの(信任投票の場合にあっては、信任及び不信任の双方の欄に○の記号を記載したもの)
三◯以外の事項を記載したもの
四白票又は投票した者の意思が不明であるもの
五選挙管理委員会の過半数が無効と判断したもの
2電子投票について、次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
一選挙管理委員会が指定する電子投票システムを用いずに記録されたもの
二不正アクセス行為により記録されたもの
三選挙管理委員会の過半数が無効と判断したもの
(当選人)
第34条 選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、いずれの立候補者も有効投票総数の四分の一以上を得票しないときは、得票数上位二名で直ちに決選投票を行う。
2当選人を定めるにあたり得票数が同じであるときは、選挙管理委員会会議において、委員長がくじで定める。前項の得票数上位二名を定めるにあたり得票数が同じであるときも、同様とする。
3信任投票においては、有効投票総数の3分の2を超える信任をもって当選とする。
(繰上補充)
第35条 当選人が被選挙権を有しない者である場合又は第39条第1項第4号の規定により当選を失った場合において、前条第2項前段の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあるときは、選挙管理委員会は、直ちに、その中から当選人を定めなければならない。
(再選挙)
第36条 次に掲げる場合においては、選挙管理委員会は、選挙の期日を公示し、再選挙を行わなければならない。ただし、前条の規定により当選人を定めることができるときを除く。
一投票総数が選挙人の十分の一に満たない場合
二信任投票において、信任票が3分の2を超えなかった場合

三当選人がない場合
四当選人が被選挙権を有しない者である場合
五当選人が第39条第1項第4号の規定により当選を失った場合
六第38条の規定により宿舎委員長選挙又は当選が無効となった場合
(結果の公示)
第37条 当選人が定まったときは、選挙管理委員会は、投票期間の末日から二日以内に、当選人の氏名、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を公示しなければならない。
2前条の規定により再選挙を行うときは、選挙管理委員会は、投票期間の末日から二日以内に、その選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第及び再選挙を行う旨を公示しなければならない。
(選挙又は当選無効の申し立て)
第38条 宿舎委員長選挙において、その選挙又は当選の効力に関し不服がある選挙人又は立候補者は、前条の規定による公示の日から七日以内に、文書で選挙管理委員会に対して異議を申し立てることができる。
2前項の申し立てに対する選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある選挙人又は立候補者は、そ
の決定書又は裁決書の交付を受けた日から七日以内に、すべての宿舎生の二十分の一の署名とともに、総代会に審査を申し立てることができる。この場合において、選挙管理委員会は、総代会の開催を要求しなければならない。
3前項の申し立てに対する総代会の審査の結果は、第1項の申し立てに対する選挙管理委員会の決定又は裁決に優越する。
第7節罰則
(選挙違反)
第39条 選挙管理委員会は、第19条各号に掲げる行為をした者又は第20条第2項若しくは第3項若しくは第23条第1項の規定に違反した宿舎生会の役員に対し、次の各号のいずれか一つ以上の処分を科することができる。
一警告
二立候補の取り消し
三当該選挙における被選挙権の停止
四当選の失効
2人を教唆して前項に規定する行為を実行させ、又は前項に規定する違反をさせた者及び教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(連座制)
第40条 選挙管理委員会は、推薦者が前条の規定により処分を受けた場合において、特別の必要があると認めた場合は、当該推薦者が推薦した立候補者にも、同条第1項各号のいずれか一つ以上の処分を科することができる。
(書面による処分の通知)

第41条 前2条の規定による処分は、その理由とともに、文書で通知しなければならない。
(罰則に対する不服申し立て)
第42条 第38条の規定は、選挙管理委員会による処分の決定について準用する。この場合において、「その選挙又は当選の効力」とあるのは「選挙管理委員会による処分の決定」と、「前条の規定による公示」とあるのは「第41条の規定による通知」と読み替えるものとする。

 

第4章 全宿舎投票
(全宿舎投票の期間)
第43条 総会、総代会又は宿舎委員会が必要と認めた場合は、全宿舎投票を、総会、総代会又は宿舎委員会が全宿舎投票実施を要求した日(全宿舎投票実施の要求及びこれにはかる案を総会議長、総代会議長又は宿舎委員長が公示した日をいう。)から起算して十日以後四十五日以内において、宿舎委員会の議決する七日以上を含む期間に行う。2宿舎委員会は、前項の場合は、当該全宿舎投票の期間を速やかに選挙管理委員会に通知しなければならない。
3選挙管理委員会は、前項の通知があったときは、当該全宿舎投票の期間を速やかに公示しなければならない。
(投票権)
第44条 投票期間の最終日に宿舎生である者は、投票権を有する。
(全宿舎投票公報に関する特例)
第45条 全宿舎投票公報の内容は、選挙管理委員会のすべての委員の承認を必要とする。
(全宿舎投票の方法等に関する周知等)
第46条 選挙管理委員会及び宿舎委員会は、全宿舎投票の方法その他全宿舎投票の手続きに関し
必要と認める事項を周知しなければならない。
(投票及び開票の手続き)
第47条 第22条、第23条及び第25条から第33条までの規定は、全宿舎投票について準用する。この場合において、第22条中「宿舎委員長選挙」とあるのは「全宿舎投票」と、「各選挙につき」とあるのは「全宿舎投票にはかる案ごとに」と、第23条、第27条及び第30条中「選挙人」とあるのは「宿舎生」と、第25条中「第26条から第29条」とあるのは「第47条において準用する第26条から第29条」と、「第30条及び第31条」とあるのは「第47条において準用する第30条及び第31条」と、第28条及び第32条中「又は立候補者でない宿舎生」とあるのは「でない宿舎生」と、第33条第1項第五号中「二名以上の候補者の欄に○の記号を記載したもの(信任投票の場合にあっては、信任及び不信任の双方の欄に○の記号を記載したもの)」とあるのは「賛成の文字を囲んだ〇の記号及び反対の文字を囲んだ〇の記号をともに記載したもの」と読み替えるものとする。
(再投票)
第48条 一つ以上の案について賛成と反対が同数であった場合は、当該一つ以上の案について再投票を行う。

2投票総数が宿舎生の半数を超えない場合は、すべての案について再投票を行う。
(結果の公示)
第49条 選挙管理委員会は、投票期間の末日から二日以内に、結果が定まった案についての賛成又は反対の結果、各案についての賛成、反対及び無効票の総数その他全宿舎投票の次第を公示しなければならない。
2前条の規定により再投票を行うときは、選挙管理委員会は、投票期間の末日から二日以内に、再選挙を行う旨及び再投票の対象となる案を公示しなけれならない。
(全宿舎投票無効の申し立て)
第50条 第38条の規定は、全宿舎投票について準用する。この場合において、「宿舎委員長選挙」とあるのは「全宿舎投票」と、「その選挙又は当選の効力」とあるのは「その投票又は結果の効力」と読み替えるものとする。
2前項において準用する第38条第1項又は同条第2項の規定による申し立てがあった場合において、次に掲げる事項があり、そのために全宿舎投票の結果に異動を及ぼすおそれがあるときは、選挙管理委員会又は総代会は、その全宿舎投票の全部又は一部の無効を決定しなければならない。
一全宿舎投票の管理執行に当たる機関又は役員が全宿舎投票の管理執行につき遵守すべき手続に関する規定に違反したこと
二全宿舎投票にはかられた案に対する賛成の投票の数又は反対の投票の数の確定に関する判断に誤りがあったこと

 

附則
(施行期日)
第1条この規則は、公示の日から施行する。
(経過規定)
第2条この規則の施行前にした行為及びこの規則の施行前に公示のあった宿舎委員長選挙又は全宿舎投票に関してこの規則の施行後にした行為については、なお従前の例による。

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