三鷹国際学生宿舎におけるバイク駐輪規則
平成 24 年 11 月 8 日
MSC バイク駐輪委員
第一条(バイクの駐輪許可制)バイクの駐輪を希望するものは、あらかじめ三鷹国際学生宿舎事務に申告して駐輪許可を受けるものとする。
第二条(バイクの駐輪許可の期間)バイクの駐輪許可の有効期間は1年間とし、翌年も引き続き駐輪を希望するものは1年毎に申請を行う。
第三条(安全運転の励行)バイクの駐輪を許可された者は、寮への進入時および退出時には、最大限徐行するなど安全運転を心がけなければならない。入出構する東門と指定された駐輪スペースの間は、バイクから降車して手押しで移動することとする。
第四条(迷惑行為の禁止)バイクの駐輪を許可された者は、寮生および近隣の住民の迷惑となる行為を慎むよう心がけなければならない。
第五条(騒音の防止)騒音の原因となるマフラーの改造などは行ってはならない。特に深夜の入出構時など配慮が必要とされる場合は、エンジンを停止して手押しで入出構するなどの対応を各自が心がける。
第六条(駐輪場所の遵守)バイクは定められた駐輪スペースに駐輪するものとする。
第七条(バイクの駐輪を管理する者)バイク駐輪委員を MSC の内部に設置し、代表者を置く。代表者は寮生からのクレームなど、諸問題の発生時に責任をもって対応を行う。
第八条(違法駐輪時の対処)駐輪許可を持たないバイクが置かれている場合は、宿舎事務室に連絡するとともに、バイク駐輪委員が貼り紙をして警告を行う。指示に従わない場合は責任をもってバイク駐輪委員が対処する。
第九条(車両の遺棄の禁止)駐輪者は退寮時に責任を持ってバイクを寮より搬出しなければならない。退寮後も寮内にバイクを放置することは禁止する。遺棄されたバイクの処置については、バイク駐輪委員が責任を持って所有者に連絡し搬出させる。
駐輪希望の方は mitakastudents.coun@gmail.com まで